建築物衛生法に準拠した代表的な空調システムと加湿器

平成15年4月1日の建築物衛生法改正以後、加湿器の採用はそれ以前に比べ増加しました。これは建築物衛生法の対象となる特定建築物が増えたこと、保健所の指導が強化されたことが理由として上げられます。

建築物衛生法の対象

  • 延床面積3,000m²以上→興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・専門学校(学校教育法第1条に規定する学校以外)・旅館
  • 延床面積8,000m²以上→学校教育法第1条に規定する学校(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校等)

近年、このような特定建築物では、どのような空調方式が採用されているのかを紹介します。

小規模テナントビル(床面積3,000~5,000m²)

中規模テナントビル(床面積10,000m²)

大型ビル(床面積30,000~100,000m²)

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